何ら法にも縛られず、規定自体もありませんので問題はありませんよ。 あくまでも本人のモラルと、その間に心配と仕事の穴埋めをしてきた同僚と上司の気持ちの問題でしょう。
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労基法では私傷病は賃金を払わなくてもOKです。公務員法はわずかですが賃金支払いがあります。数か月経過したとのこと。であれば全期間は支給されていないでしょう。
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