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有給休暇の制度って「法律で定められた算出方法による日数のみ」なんですか?それとも「法律で…日数が最低で、それ以上増やして…

有給休暇の制度って「法律で定められた算出方法による日数のみ」なんですか?それとも「法律で…日数が最低で、それ以上増やしても良い。会社毎の判断」なんですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ここでいう法律は、労働基準法です。 これは労働条件の最低基準を定めているので、 >「法律で…日数が最低で、それ以上増やしても良い。会社毎の判断」 この通りです。 会社が労基法以上の有給休暇を定めたが、労基法を見て それに合わせた改訂をすることはできません。 例えば、元は15日付与、としていたが、労基法では10日なので 10日に変更する、つまり労働者にとって不利な変更はできません。

    1人が参考になると回答しました

  • 法で定めた日数が最低ラインです。 多い分には問題ありません。

  • 増やす分には良いかと思います。 会社ごとに休日の日数も違いますしね。

  • 最低が法定日数だと思います。 だだ、それ以上だとリフレッシュ休暇とか特別休暇とか、別の名目で会社の福利厚生色を強調してある場合が多いように思います。

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