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兼業農家についての質問です。 農地法によって農業を営む際は委員会の許可を得ないと農地での栽培は不可能と認識しており…

兼業農家についての質問です。 農地法によって農業を営む際は委員会の許可を得ないと農地での栽培は不可能と認識しております。私は家庭菜園で採集しすぎた野菜を売って数万稼いでいるのですが、所有地を農地に変えて家庭菜園の規模を増やしたいと考えています。 2aほどの大きさの農地を借りようと思うのですが、小規模な農業においても農地法に即した申請が必要なのでしょうか。 私が気になっている法律の項目は以下です。 ①全部効率利用要件 ②農業常時従事要件 ③下限面積要件 ④地域との調和要件 例えば ①「農業経営を行うために必要な機械や技術を備えているか」に関しては素人の家庭菜園レベルでも問題ないのか ②「年間150日以上は農業に従事」に関しては本業の仕事があるためかなりきつい要件になります。 このような厳しい規則を打開してより小規模に家庭菜園を拡大させたいのですが、何かアドバイスはございますか? よろしくお願いします

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回答(5件)

  • 農地法が規制しているのは、「農地又は採草放牧地についての権利の移転又は設定」であって、「非農地を開墾して農地にすること」や「農業を営むこと」については規制していません。 ですから、非農地を農地化して農業を営んでも、農地法には全く抵触しません。 しかし、既存農地を借り入れるのであれば、いわゆる「市民農園」の借り入れの場合を除き、農地法第3条許可が必要です。 農地法第3条第1項には「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」というように定められています。 つまり、賃借権などの農地の貸し借りをする場合も農地法第3条許可が必要であり、無許可で行われる事実上の貸借のことを、俗に「やみ小作」といいますが、これは違法行為であり、農地法第64条に「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という罰則規定もあります。 「市民農園」の場合は、「特定農地貸付法」という特別法によって農地法の適用除外となっているので、小区画の農地を、一般人が借り入れることができますが、基本的に自家消費用です。 宇和島市「「やみ小作」について」 https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/38/nougyou17.html 「正規の手続き(農業委員会への申請・許可)をとらずに、貸し手と借り手のお互いの承諾だけで農地の貸し借りを行う行為のことを「やみ小作」といいます。」

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  • 各自治体の農業委員会で、農家の要件は異なりますが、だいたいは、面積で縛っているようです。うちの市では、耕作面積が30アール以上を農家としていて、農家でなければ農地の購入、貸し借りは出来ません

  • 質問内容は、昔からの農家には、無縁な内容、新規就農者さんだけが知っている内容かなと感じます。 借りるなら、農家であろうがなかろうが構いません。 農業委員会を通して借りるのが、揉め事発生時等で安心できるといった程度。 農地2アールの借用は可能でも、農家にはなれない 家庭菜園は、農業申告無理です。 > ①「農業経営を行うために必要な機械や技術を備えているか」 極端な話、農業経営、農業所得申告は、農業委員会に農業従事者として登録されていることだけ位だったかと。 > ②「年間150日以上は農業に従事」に関しては、、 これは、実態として適用されていない筈です。 副業として?、60日が有りますが、これも、適用があるのか不明。 自治体で異なりますが、下記など有ります。https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/2015census/map_yougo_tyuui.html 上記リンクは、下記から来ていると思うが、 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h22/pdf/z_all_8.pdf これの1/135ページ目、、どのように応用されるのか、農家でありながら理解してません。 (実態は、全く関係ないと感じてます。) 税務申告上は、 確定申告Bを見ればわかりますが、農業収入、農業所得のみの欄が有り。 収支内訳書、決算書も農家用だけの書式です。 農機具の減価償却年数、金額が他の事業と異なるもの多いです。

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  • ①は設備には違いないし問題なし。 ②の日数は当然満たさなきゃいけません。 本業が自営業なら日数はある程度は絵をかくことは容易でしょう。 サラリーマンなど雇われならそれは論外となりますね。 まぁー簡単な話、そんな事しなくても家庭菜園するための土地(農地でなくても)を借りればいいだけの話。 農地は様々な負担を課せられます。 その代わりに固定資産税を安くしてもらえているだけの話です。 固定資産税以外に各種役務負担、賦課金、水利費などなどが必要となります。 場所や人によっては宅地の固定資産税をよりそちらの方が確実に高くつきます。 つまりそういう場所や人は農地扱いにされても固定資産税面のメリットはあまりありません。 補助金やそういった支援を求めなければ別に農地である必要は全くありません。 逆に支援を求めるならば負担や義務も従わなければいけませんからデメリットの方が大きい場合も多いです。 その義務の一つが農地賃借や購入の条件です。 目先の欲で釣られる人は固定資産税にしか目がいきませんけどね。 そういう人が簡単に農地を買えないようにするためのルールと考えればいいです。 尚、家庭菜園は別にいいけど水道の水で栽培されていますよね。 川の水は水利費納めていなければ使ってはダメだよ。 だから畑で野菜作っている農家は井戸水や水道の水で栽培されています。 水泥棒になるしね。 まぁー野菜農家もよく水泥棒していますけどクレームが入ればもちろん怒られます。 注意しましょう。

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