平成26年度の精神疾患労災認定者です。 労災補償に期限はありません。医師の診断や判断に基づき、労働基準監督署が決定します。なので私は現在もまだ労災の補償対象(まもなく9年)です。 ただし、厚生労働省は「1年6か月以内に80%以上が治癒する」という見解を出していますので、概ねはそのあたりまで、と考えられることが多いようです。 それと基本的なことですが、「申請したら労災」になるわけではありません。認定基準を超える出来事があったかどうかを証拠などから労働基準監督署が調査し、最短でも6か月、最長で1年程度以上かかって結果を出します。 認定率もさほど高くありません。7割の人は認定されませんから。 なのであなたがどれほどの証拠を労働基準監督署に出せるか次第になります。もっとも、そんな証拠があるなら示談交渉で1年ももめることはないかとは思いますが・・・
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