解決済み
退職するときに有給の金額が減らされていたら違反ですか? 例えば通常13000円の有給が退職時には9000円とか… 1年間、欠勤遅刻早退はありません。有給休暇を利用し休んではいますが。
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勿論、違反です。求め方は有りますが、それで算出した平均日額が支給されない場合は、賃金未払い事件となります。 通常は基本給等の固定給に、役職手当等の固定的手当を足したものを基準内賃金とし、それを月の所定労働日数で割ったものを日額とします。 所定内労働日数は、例えば週5日勤務の場合ですと、それに4.3週を掛けて求めたりします。 ひとつきが4週ではなく4.3週なのは、1年=365日≒52.1週≒4.3週/月だからです。ですので週5日の場合は約21.5日/月ですね。 これで先出の基準内賃金を割ったのが日額です。 これを勝手に下回るとダメですね。
有給休暇に対しての計算が合っていれば違法ですね。
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