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8月末に会社を退職するシフト制の百貨店で働いている社会人です。 5月中旬に会社を6月末で辞めたいと言ったところ会社…

8月末に会社を退職するシフト制の百貨店で働いている社会人です。 5月中旬に会社を6月末で辞めたいと言ったところ会社の暗黙の了解があって3ヶ月は辞められないと意味の分からない事を言われました。その為、8月末に辞めるというので話は仕方なくまとまり、その中で8月末まで居てくれたら有給は全て使わせてあげられると言われたので今まで頑張ってきました。 先日シフトが出たのですが有給が4日間消化出来ないと言われました。 有給を全て使わせてあげると言ってくれたので頑張ってきたのに悔しくて仕方ないです。 有給4日間をどうしたら会社から取ることが出来ますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いやいやこの会社の考え方は理解不可能 まず、 >5月中旬に会社を6月末で辞めたいと言った この段階で、しっかり退職日をしたためた退職届を出せば6月末で辞めれたですね 暗黙の了解で3か月って?そんなのあり得ないし、あったと言こと自体が違法だしね、そうであれば無視ですね >有給4日間をどうしたら会社から取ることが出来ますか? 年次有給休暇は付与されたのであればその分は自由に労働者が消化できますね ただね、有休は働くべき日しか取れないからね もし8月中に労働日<有給手持ち日、であれば使い切れないがそれ以外は自由に取れるけどね 交渉って、労基法をシッカリ読めっていうしかないしね もし取らせないなら、労基署に垂れ込むっていうしかないねってね

  • 労基法で定められた有給休暇は労働者の権利です。 会社が与えないと言っても取得できます。 会社には時季変更権という権利がありますがそれよりも 労働者の時季指定権のほうが優先です。 指定した日に最大限取れるように会社が努力して無理な場合に初めて 時季変更権を行使できます。 ただしこれも変更権であり、拒否ではありません。 ましてや退職するなら変更すべき日がありません。ですのであなたが休みたい日に「有給を取ります」で強引に取得して休んでOKです。 有給休暇は雇用された労働者の権利ですからもしそれで会社が認めていないからと給料をカットしたらそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。それを会社に告げてください。大抵はそれで会社は折れます。 それでも会社が賃金をカットしてくれば本当に労基署に言えばいいです。 有給休暇の取得拒否には罰則もあるので会社は労基署に「会社が認めていない」というとその拒否したことを認めることになるので言えません。 結局は大人しく支払うことになります。 会社が認めないからと言ってあなたが取得をしなかったらそれはあなたが有給の取得権利を取り下げたとしか法律的には判断されません。

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