就業規則について質問です。 慶弔休暇が最大5日間とれるという記載がありましたが、 先日、取得したいと総務に伝えたとこ…

就業規則について質問です。 慶弔休暇が最大5日間とれるという記載がありましたが、 先日、取得したいと総務に伝えたところ就業規則は既に変わっていて、 慶弔休暇はなくなりましたと言われました。新しい就業規則は総務の引出にあるようで見るのであれば、 総務にきてくれればいつでもどうぞとのことでした。 就業規則が変わったのは良いのですが、疑問があります。 ①周知されていないため、無効になるはずですよね? ②そもそも代表者が管理職だった場合、無効にできますか? ➂選任者は社内にいる全員ではないのでしょうか? もし、無効にできるものであれば、 総務に言ってしまうと無理やりごまかれそうなので、 労基に言えば対応してもらえますか?

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回答(5件)

  • 特別な休暇の廃止は不利益変更になりますから従業員の同意がなければ無効です。 総務に変更時の労使協定書を見せて下さいと言えば見せてもらえます(義務です)もしなければ無効を主張できますから慶弔休暇が認められる可能性があります。総務に強く押せば周知もないため認められる可能性はありますね。 それでもダメなら、労基に不利益変更を相談すれば対応してもらえるかも知れません。労基も多忙ですのでどこまでの対応となるかは分かりかねますが。 法令に基ずかない休暇でも不利益変更なら違法行為としての主張は可能です。

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  • 手続きの不備があっても慶弔休暇を変更することはできますので、貴方がこれに対抗するのは相当難しいと思います。 それに、慶弔休暇は法定休暇ではありませんので、労基署はノータッチです。

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  • 辞めるべきです。

  • >労基に言えば対応してもらえますか? 行政指導(これからは周知してくださいね)してくれるかもしれませんけど、だからといって就業規則の変更が無効になるとも思えません。

    1人が参考になると回答しました

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