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労働契約書の期間 これまで期間の定めのない契約でしたが上司より 会社は若返りを図りたい

労働契約書の期間 これまで期間の定めのない契約でしたが上司より 会社は若返りを図りたい労働契約書は期間の定めが「ある」内容に変更する。 契約満了日は「無記入」 会社が決めた日から3ヶ月後に契約は終了する と言われ満了日は未記入のままです 代わりの職員が入ればその時点で3ヶ月後満了確定 会社に非常に有利なやり方で労基署に相談したら「訴えますか?」との返事 確かに頭にはきますがさすがに訴えるまではと思います 質問は 仮に訴えるとどういう流れになるのか? 正直面倒くさいし、嫌気がさしているので私が一ヶ月で辞めた場合、契約上3ヶ月後なので不利益はありますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「会社が決めた日から3ヶ月後に契約は終了する」ということが無効であることを訴えることになるでしょうけど、お金がかかるだけで何も変わりません。 もしそのままで、その後貴方の意に反して雇止めになったとしても、不当解雇で訴えればほぼ勝てるし慰謝料も見込めると思いますので、訴えを焦る理由もありません。 辞めるつもりなら3ヶ月に拘る必要はありません、その規定自体が法的に無効なのですから従う理由は無く、お好きな時期に辞めて良いです。

  • >期間の定めのない契約でしたが 契約期間の無い契約なのか無期の契約なのかで変わります 無期の契約が有期となる場合は、労働者不利になりますが 契約期間の無い契約の場合は、労働者不利にはなりません 無期契約の場合は、当然定年退職までの期間の雇用となりますが 契約期間の無い契約の場合、日々雇い入れる者となり 1月を超える場合、整理解雇と同様の手順を踏む事になります それが「代わりの職員が入ればその時点で3ヶ月後満了確定」であれば 契約の解除理由と1か月の期間を開けていますから 正当と判断される可能性があります >嫌気がさしているので私が一ヶ月で辞めた場合 何方も有期の雇用では無いので、リスクはありません >仮に訴えるとどういう流れになるのか? 雇用契約が「期間の定めのない契約」であれば無期雇用ですから 裁判に訴えたとしても、契約解除が無効になるだけですから 貴方にとっては、余り得になる事は無いと思われます (辞めたい気持ちの所で働き続けるだけですからね) 現在の労働条件に不満があり、それを訴えたいのであれば 労働基準監督署ではなく労働局で相談してください 労基署は労使間の紛争を扱う役所ではないので この手の話は専門外です(違法を扱う役所ですからね) 「訴えますか?」か「労働局にバトンタッチしますか?」の意味ですよ 訴えた場合、労働局で労使間の斡旋手続きが取られます (費用はかかりません) こちらにしても、無期となるか契約解除が無効になるだけで 貴方にとっては、余り得になる事は無いと思われます 辞めたくない人が訴えて得になる話ですからね

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  • 理論的に有期の契約なのに契約終了日の記載がなければ有期契約の体を成してしません。

  • 「訴えますか」というのは、労働基準監督署が裁判所へ訴えてくれるのではなく、あなた自身で裁判所へ提訴してはどうですかという意味です。 期間の定めのない労働契約を有期の労働契約に変更するには、労使双方の同意が必要です。(労働契約法第8条) 会社が一方的に変更することは違法ではないですが、不法行為にあたります。よって、その取り消しを求めて当事者(あなた)は裁判所に提訴することができます。つまり、労働基準監督署は当事者ではないので、介入できません。 あなたが提訴した場合は、裁判が開始され、裁判官が双方の主張を聞いた上で判決を下します。これで、契約の変更が有効か無効かが公的に定まることになります。 契約期間の途中で辞めることで不利益が生じるとすれば、雇用保険の基本手当を受ける上で、2ヶ月の給付制限が付くぐらいです。

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