解決済み
電気工事士二種の技能試験について 今日の発表で無事技能試験に合格したのを確認したんですが、今思うと金属管をボックスに取り付けた後、誤って電線管用のプラブッシングを欠けさせました。(なので落ちてると思ってました。) 時間が余ってたので念の為に力まかせに奥まで締め切ろうとした際に、滑り止めの出っ張りが幾つか折れて破損しました。 (工具も使わずに指の力で折れて壊れたブッシング本体の品質もどうかと思いますが、、) 合格したのできっと許されたのだと思いますが、個人的には(電気工事士技能試験(第一種・第二種)欠陥の判断基準 12-5 .器具を破損させたもの) に該当するのかなと考えてました。 これくらいなら普通は許されるものなのでしょうか?
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ブッシングに貫通穴が開いていたらアウトでしょうが、滑り止めの凹凸ぐらいであれば実際上何の問題もないので欠陥にされなかったのでしょう。
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