自己都合退職は労使双方の合意によって成立するので(条件相違などの例外を除く)、「退職を申し出て会社に行かなくなった」という事実だけで退職は成立しません。 退職が成立していない場合、会社が勝手に厚生年金と健康保険の資格喪失の手続きをすることはできないので、その場合は保険料が発生し続けることになります。しかし、保険料の納付義務者は会社なので、あなたが困ることはないはずです。 保険料以外に何か困ることがあるのですか?
(1)当初2か月超雇用予定の人が、短期で退職した場合、社会保険加入の手続きをして保険料をひと月分徴収しなければ違法になります(入社を無かったことにして社会保険加入手続きをしないという違法行為をするブラック会社もあることはありますが)。入社したのと退職したのが同じ月であれば、社会保険料のうち厚生年金保険料は国民年金の加入手続きをすると会社に戻りますから、それを受け取ることができます。健康保険料は戻らない。 (2)雇用契約は一方が勝手に打ち切ることはできません。一方的に解約を申し入れるときは2週間前に申し入れなければなりません(民法627条)(雇用している側が打ち切る=解雇の場合は労働者保護のため30日前の予告が必要と労働基準法でよりきつい制限が決められています)。 即時解約が認められているのは雇用契約締結時に明示された労働条件が事実と異なっていた場合です(労働基準法15条2項)。
一方的な契約解除はできません。
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