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雇用保険の失業保険給付について いつもお世話になっております。 下記の場合、いつまでに失業者認定を受けないと、受…

雇用保険の失業保険給付について いつもお世話になっております。 下記の場合、いつまでに失業者認定を受けないと、受給者資格が無くなってしまうのでしょうか?詳しい方がみえましたら教えて下さい。①昨年の11月から鬱病(通院中)のため、お仕事を休んでいる。 ②勤務先が加入の健康保険は協会けんぽでは無く、業種の国民健康保険で傷病手当は入院しないと出ない。(無支給) ③②の事から会社が有給などを使って、社会保険料の自己負担額はカバーしてくれている。 ④③について給与明細が発行されて、有給の記載は無いが『〇日(×日当)+〇〇手当→総支給50,000円、厚生年金、健康保険、住民税、雇用保険が引かれて残り5,000円支給』で5,000円が給与として振り込まれている。※金額は例です。 ⑤11月時点は半月程出勤していたため、有給を合わせてか20日の記載。 ⑥12月以降は10日以下の記載及び、計算となっているが、相応の雇用保険料は徴収あり(加入してくれている) 本人に復職したい意思はありますが、なかなか症状が落ち着かないそうです。 ②の通り収入が無いため、家族的には療養期間が長引くなら一旦退職も止む無しと思っているそうです。 現在、お住まいの自治体の自立支援制度を利用し診療内科に通っているそうで、 精神障害者保険福祉手帳の取得準備を進めているとの事でした。 奥方がハローワークに相談に行ったそうですが、本人では無く退職済でもないため、一般的なお話だけですが・・・との事でよくわからなかった様です。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お話だけだと、受給資格がそもそもあるのかも分からないです。 退職した日からさかのぼって、過去二年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要で、休んでいる間は雇用保険被保険者期間に該当しないと思われるので(有休がそんなにあるはずない)、去年10月以前、大きな欠勤がないとして申請できるかできないか?といったところかと思います。 退職後、申請資格があったとしたら、病気で働けないのであれば、受給期間の延長を申請してください。 延長しなかった場合、退職した日から一年以内にすべてをもらい追わなければいけないので、一年以内に給付されなかった給付金は喪失します。

    3人が参考になると回答しました

  • そもそも12月以降の有給と社会保険料の支払いが不明です 有給なくなれば社会保険料の支払いは持ち出しです 無駄な支払いが続く前に退職し雇用保険の受給に踏み切るのでは?

    1人が参考になると回答しました

  • 失業給付は働けるようにならないと受給資格はないです。

    2人が参考になると回答しました

  • >>下記の場合、いつまでに失業者認定を受けないと、 「受給資格があるという」前提ですが、 一般的なことであれば、 退職後、「傷病により求職活動ができない」のであれば、 退職日の「31日目以降」に「受給期間延長手続き」をする。 最大3年延長できるので、結果として「最大4年以内」に、 「基本手当(失業給付金)」の受給が完了すればよいことになります。 たとえば、 令和4年8月31日に退職した場合、 最大で「令和8年8月31日」までに、 「所定給付日数分」の受給を完了すればよいことになります。 もし、受給を完了しない場合は、 単に「給付日数」が減るだけですけど。 「求職活動」が可能になった時点で、 主治医等から証明を受け、 「受給期間延長の解除手続き」をして、 求職活動を開始する。 所定回数以上の「求職活動実績」を ハローワークから指定された日の「失業認定日」に報告して、 「基本手当」支給が確定することになります。 →遅くとも、1週間以内に「指定の金融機関口座」に振り込まれることになります。

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    1人が参考になると回答しました

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