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有給休暇の使い方について。 週4勤務のパートで、有給休暇が20日ほど残っており、毎月どこかで1日は有給休暇を使っていま…

有給休暇の使い方について。 週4勤務のパートで、有給休暇が20日ほど残っており、毎月どこかで1日は有給休暇を使っています。来月のシフトを提出した時に、6日(日)8日(火)11日(金)を普通の休みにし、 12日(土)を有給休暇にしたのですが却下されました。普段は土曜日は働いています。 また、13日(日)は出勤の予定です。 このシフトでは有給休暇はダメだと言われました。 契約上、週4の勤務なのでとのこと。 今まで特に気にせず有給を申請し、普通に消化できていたのになぜ急にダメになったのか理解できません。 その週だけ休みが4日間になると、週4勤務という契約から外れるからでしょうか? 上司が説明してくれましたが、なんにも理解できませんでした。 この有給休暇の使い方について、なにか法律上の問題があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一週間の単位を月〜日にしているからではないですか? 日〜土が一週間の単位だと問題ないのですが、月〜日だと有給休暇合わせて5日勤務になるからでしょう。

  • 有給を取った日は所定労働日に含まれます 週の始まりが日曜日だとすると日~土の1週間で4日の所定労働日があればいいので、日、火、金、土(実労働日3日+有給1日)で4日なります なぜダメなんでしょうね?

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