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マンション管理士試験と関係ありませんが疑問に思ったので教えてください。 標準管理規約と同じ定めのマンションという想定で…

マンション管理士試験と関係ありませんが疑問に思ったので教えてください。 標準管理規約と同じ定めのマンションという想定です。 マンション標準管理規約(単棟型)の第43条についてです。第43条 ....組合員に通知を発しなければならない。 2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届け出をしたあて先に発するものとする。 ただし、その届出の無い組合員に対しては、対象物件の専有部分の所在地あてに発するものとする。 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 ※わかりにくかったので整理してみました(間違っていたら指摘してください) 2より 2-1 届出をした宛先に発する 2-2 宛先の届出の無い組合員 →専有部分の宛先に発する 3より 3-1 対象物件内に居住する組合員(届出の有無は関係無い) →所定の掲示場所に掲示 に代えられる 3-2 宛先の届出のない組合員 →所定の掲示場所に掲示 に代えられる そこで質問ですが、私が書いた3-1が正しいとすれば、例えば301号室に住んでいて301号室を宛先に届出している区分所有者には、 301号室に発しても良いし、301号室に発しなくても代わりに所定の掲示板に掲示するだけで良いのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結果的にはそうですが、3項の規定は「宛先の届出のない組合員」と「居住する組合員」も含めたのは、もしも手違いで通知漏れがあった時の責任追及をかわす狙いがあるものと思われます。 マンション外に居住する組合員でその住所を届け出ている人にはもちろん郵送しますが、マンション居住の組合員と届出のない組合員に対しては、マンションの集合郵便受けに投函すればよいわけです。 けれども、何十件も何百件も投函すれば、中には手違いで投函漏れも出てくる可能性があって、あとから「受け取っていない、議決権を侵害された」と苦情を言われれば、場合によっては総会そのものが無効になってしまう恐れもないわけではないので、掲示をもって通知に代えることができるとしておくのです。 そうしておけば、あとで「受け取っていない」と苦情を言われても、「すみません。配布漏れがありましたか。では、改めて通知をお渡しします」と言うだけで済ますことができるわけです。 ですから、たいていのマンションでは、届け出のない組合員のためだけでなく、居住者に対しても戸別に配布すると同時に、掲示板に総会開催通知を掲示します。通知を配布せずに掲示だけで済ませるということはありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 301号室を宛先として届出ているので、その住所でなければなりません。 区分所有者は、当初区分所有建物を取得した時に管理組合に届出ています。

  • 前提が変ですね。 「通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする」 ごく普通に考えると、この届出は、区分所有者でありながら、対象物件の専有部分以外に居を構えている者が、その住所を届けるためのものであって、わざわざ対象物件内専有部分の所在地を届出するとも思えません。 しかしその運用が仮に認められていたとして、実際に管理組合がどうするかといえば、 ・届出がされているものは、その住所宛てに通知を発する。 ・マンション内の所定の掲示場所にその内容を掲示する。 の2つを機械的に行うことになるのではないでしょうか。 であれば、301号室に住んでいて301号室を宛先に届出している区分所有者には、301号室に通知を発することは省けないと思います。

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  • >→専有部分の宛先に発する 組合員に発するんです、だから、区分所有による占有部分に必ずしも、当該組合員が居住しているとは限りません・・・ 例えば、その占有部分の部屋を賃貸している場合もあるでしょう・・ よって、組合員の資格となるのは、管理規約30条により区分所有者(分譲マンションなどの購入者)となった時とされます・・・ そして、総会の開催通知は、管理組合に組員が届け出をした宛先にするとされてます(43条2項)・・・ ・(組合員の資格) ・第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 ─── >→所定の掲示場所に掲示 に代えられる そのとおりですが、より具体的には、建物内の見えやすい場所に掲示することを持って、総会の開催通知に代えることができるとなります(43条3項・同8項)・・・ ──── >301号室に発しても良いし この部分は、上記のとおり、正確には間違ってます・・・ >301号室に発しなくても代わりに所定の掲示板に掲示するだけで良いのでしょうか? 届け出のない組合員には、当該建物内(マンション内)の占有部分の所在地宛てに発することになります(43条2項但し書き)・・・ ただし、その届出の無い組合員に対しては、対象物件の専有部分の所在地あてに発するものとする。 よって、この条件は、区分所有法43条4項により、定めておくことが用件てなります(以上、参考文献「マンション管理の基礎知識・令和3年4月1日現在施行の法令等に準拠/(公財)マンション管理センター編著・発行」第2編以下より)・・ ───── (招集の通知) 1~3略─── 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。 5~略───

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