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有給休暇の繰越について。 2019年8月に入職して、2023年2月に3年半になります。 2020年2月→10日付与 20…

有給休暇の繰越について。 2019年8月に入職して、2023年2月に3年半になります。 2020年2月→10日付与 2021年2月→11日付与 2022年2月→12日付与 2023年2月→14日付与となります。 現在(2022年11月時点)で14日の有給が残っていますが、一番有休を無駄にしないためには1月末までにあと2日使えば良いのでしょうか? 繰り越せる日数は、前回12日付与されたので2023年2月には12日分しか繰越できないということであってますか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方の会社が法定通りに運用されているなら、有給休暇の時効は2年です。 2023年2月には2021年2月に付与された有給休暇が消滅します。 なので、2023年1月末までに2日以上消化すれば、損はしません。 2日だけでなくても良いです。今年付与されたものを使ってもそれは損ではありませんので。 もし、貴方の会社で法律より有利になる規定があるなら、そちらが優先されますので、そちらをお調べください。

  • 法律的には有給の請求権は付与された日から2年で時効が切れますので、2022年2月1日に付与されたのであれば2024年1月31日まで請求権はあります。

  • 有休を、会社内で何日まで保持出来るかによりますね。 有休を40日まで保持出来るなら、気にする必要はないでしょうし、20日までしか保持出来ないなら後10日分使わないと溢れます。 そこは会社の社内規定などに年次有給休暇についての項目が必ずあるはずですから、調べてみてください。

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