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再就職手当について質問です 10月半ばに失業しハローワークに離職票を持って 雇用保険の手続きをしたのが11/2で、 当…

再就職手当について質問です 10月半ばに失業しハローワークに離職票を持って 雇用保険の手続きをしたのが11/2で、 当日ハローワークからの紹介ではなく自分で転職活動をして受けた会社から内定がでました。 再就職手当は受給資格決定日後の内定でないと 貰えないということですが、 当日でも支給されないのでしょうか、不安です。 入社日は1/5になっています。 ①再就職手当は受給資格決定日後の内定でないと 貰えないということですが、 当日でも支給されないのでしょうか。 ②支給されないのであれば、 保険受給資格手続き取り消し?などできるでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    再就職手当に該当する云々ではなく、 雇用保険の手続きができるかどうかになると思いますよ。 記憶の取り扱いでは、 雇用保険制度上の「内定」ですが、 民法の取り扱い=当該本人が同意した日ではなく、 就職しようとした会社が採用を決めた日(内定決定日)が 制度上の「内定日」となります。 雇用保険手続き時に状況を確認する申告書があり、 『現在応募中の会社がありますか?』という質問があります。 ◇あり。と書いており、気付かないうちに内定していたことが判明。 早急にハローワークに届け出の場合、 多くの場合は「資格決定取り消し」⇒加入期間通算。 ◆なし。と書いてしまった場合、 制度上「不正受給」として処分対象になったと記憶しています。 それでも、自分からうっかりしていました。と申し出した場合。 厳重注意の上、「資格決定取り消し」⇒加入期間通算。の可能性大。 ハローワークがその事実を見つけた場合、 「不正受給処分」⇒それまでの加入期間・資格抹消処分。 支払いが無い段階では、返還金は発生しません。 まずは明日月曜日、手続きされたハローワークに相談に出向く。 ですね。

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  • ①自己都合退職なら、ハローワーク経由の求人に応募して採用された場合以外、対象外になります。 ②できると思います。どうせ、ハローワークに行くのだから相談してみたらいいと思います。

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  • ①残念ながら当日だと貰えない。再就職手当は乱暴な言い方をすると「無職の人が就職出来たお祝い金」 当日だと無職期間がゼロ日になってしまうので。 再就職先が内定日をいつにするかが鍵となる。 ご存じかもしれないが、『再就職手当支給申請書』には内定年月日を記載する欄がある。 これはあなたではなく、再就職先が記入する。 だからこの日付を後の日で記入してくれれば貰える可能性がある。しかし望みは薄いだろうね。 ②取り消しは出来る。理由は転職する気がなくなったとか適当に理由付けすれば良い。

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    ID非公開さん

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