一般的には、各会社の社内手続きで定められていると思います。
就業規則に「パワハラは解雇」と記載があれば、所定の手続きに従って解雇されると思います。
パワハラ相談室などで相談すれば、ヒヤリング後、加害事実が判明して、加害者も認めた場合には、即日~数日で処分されると思います。
加害者が「やってない」「やったが合理的な理由がある」などの弁明をした場合には、長期化する可能性もあると思います。
懲戒や解雇については、昔はパワハラなどの行為の内容だけが問題でしたが、現在は就業規則や、正しい手続きで処分したかなども問題になります。