一般的な流れで結構ですので、お教えください。 会社内でパワハラ

等があり、それが社内で何等かの形で露見したとします。 (例えば休職者が出て、医師から診断書等に記載があったりして発覚など)このような場合、人事等が加害被害者両方からヒアリングとかするものなのでしょうか? ヒヤリング後、加害事実が判明した場合、一般的にはどのような処分が行われるものなのでしょうか? あと、その処分が出るならどれぐらいの期間かかるものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的には、各会社の社内手続きで定められていると思います。 就業規則に「パワハラは解雇」と記載があれば、所定の手続きに従って解雇されると思います。 パワハラ相談室などで相談すれば、ヒヤリング後、加害事実が判明して、加害者も認めた場合には、即日~数日で処分されると思います。 加害者が「やってない」「やったが合理的な理由がある」などの弁明をした場合には、長期化する可能性もあると思います。 懲戒や解雇については、昔はパワハラなどの行為の内容だけが問題でしたが、現在は就業規則や、正しい手続きで処分したかなども問題になります。

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