これまで、新しく従業員を採用したときには、年金手帳を確認する必要がありました。 しかし、これからは年金手帳の確認そのものが不要になります。氏名や住所と同じく、マイナンバーのみ確認すれば住基ネットで基礎年金番号が判明するためです。以後は、マイナンバーを利用するか基礎年金番号を利用するか、事業主の便利な方で良いという規定になっています。 ただし、マイナンバーの管理は厳重に行うことが義務付けられていますので、可能な限り基礎年金番号を利用する方が良いかもしれません。
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