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就業規則では定年は60歳と記載されているのに、50歳を超えた女子社員に対し、「定年は55歳、55歳で一旦退職金を払い、そ…

就業規則では定年は60歳と記載されているのに、50歳を超えた女子社員に対し、「定年は55歳、55歳で一旦退職金を払い、その後は契約社員として働いてもらうかも」みたいなことを社長に言われたそうです。私もだんだんそういう年齢に近づき、とても心配です。55歳で退職金をもらうのと、60歳では率が全然違います。 しかも、会社の業績が悪いからと、50歳から給料を毎年減らされているそうです。業績が悪いなら役員達も減給すべきなのに自分たちや他の男子社員達はしっかり毎年昇給しています。女子社員は彼女と私だけ。 これって労働基準法とか・・、問題ないのでしょうか。(明日は我が身なので)。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当にそうなら、おかしいですね。 まずは役員の報酬を減額して、正社員、準社員と減給していくべきです。 そうでなければ、就業規則や労働条件の不利益変更に合理的な理由があることにはなりません。 退職するつもりなら、裁判をすれば勝てるでしょう。 今から証明できる書類を収集しておくことですね。 法定年齢は、高年齢者雇用安定法により、60歳です。 55歳を定年とするのは認められません。 もちろん当事者間で話し合って退職するのなら問題はありませんが。

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