年金機構は障害年金の審査に「就労調査」はありません。 ただし、障害の状態を審査するにあたり、就労できる状態か否かは大きな要素となります。 そのため、精神の障害では診断書に就労状況について記載する欄がありますし、 内部障害でも就労ができる状態か否かは障害の状態の審査の要素となります。 しかし、これらは障害状態の審査を行うための要素であり、「就労調査」を行うものではありません。
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