解決済み
有給についての質問です。 12月31~1月3日まで有給を取ろうとしたのですが1月1日と1月3日はいつも休んでる曜日だから有給あげれないと言われたのですが有給って取れないものなのですか?
ちなみに有給取ろうとしているのが副業で働いているセブンイレブンです。 7年目に突入で週5働いています。 もしかしたらわからない人がいるかもなので書きますが有給は労働者の権利でどんな仕事だろうが有給は取れます。
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年次有給休暇は、 所定の労働日に労働を免除し労働したとみなし賃金を支給する日で 1日休む休日とは違います(所定の労働時間の労働が免除されるだけ) その為、法定休日を含む公休日に年次有給休暇を使う事は出来ません 祝祭日休みや年末年始休み・夏休み等や 週休2日の土曜日などに年次有給休暇を使う事はできません 簡単に言えば、残業手当や休日手当が支給される日以外の 賃金が発生する日にしか年次有給休暇を使う事は出来ません
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