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年末調整、確定申告に関する質問です。2022/1から2022/8まで正社員として働きその後退職し9月からはそのままアルバ…

年末調整、確定申告に関する質問です。2022/1から2022/8まで正社員として働きその後退職し9月からはそのままアルバイト契約をしているA社。9月から正社員として働いているB社があります。B社より年末調整の際にA社の源泉徴収票の提出を求められてA社へ依頼したところ雇用を継続してるので手続きが難しく来年確定申告して欲しいといわれました。B社にはアルバイトしていることは知らせていません。源泉徴収票が出せない理由がなんだか胡散臭い気がしますが…このような場合A社の源泉徴収票を提出せずに年末調整することはできますか?できる場合は『給与所得者の基礎控除申告』の欄への所得額はやはり年収からA社の所得を差し引いてB社で得た所得のみを記載するのでしょうか? そもそもなぜ前職の源泉徴収票が必要なのでしょうか?回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    源泉徴収票は、年末調整後か退職後にしか発行できないので、A社の言い分はまともで胡散臭くは無いです。 A社は副業扱いになるので、副業は年末調整に入れてはいけない法律です。 B社にA社の分を知らせる必要は無いです。 所得税は1年の所得から決定する制度なので、1月からのすべての収入などの数字が必要です。 1年の所得から所得税が決定すると言う事は、1月から所得税は仮です。 仮の所得税なので、年末調整で所得税の過不足精算が必要になるのです。 副業がある人は、副業も含めた全収入の分をまとめて確定申告です。 国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。

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