パートの社会保険加入と扶養についてです。 今年7月まで働いていた会社を辞め、11月に転職しました。

パートの社会保険加入と扶養についてです。 今年7月まで働いていた会社を辞め、11月に転職しました。以前までは、130万以下で社会保険には入らず扶養に入り、88000円以上を3か月続かないように調整していました。 今まではそれで何も言われていませんでしたが、今回転職した会社では社会保険に加入しながらも130万を超えずに扶養に入ったままでOKと言われたので、社会保険加入を決めました。 ですが、夫の会社からは社会保険に加入した時点で扶養は抜けないといけないと言われました。 何が何だかわかりません。 今時点で週休1日で8h勤務です。 従業員数は分かりませんが100人はいません。 雇用期間1年(原則更新) 学生ではない よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不思議なお話しですね。 会社の言う事は実現出来ないと思いますよ。 現行で100人未満の企業にお勤めなら、社会保険の加入条件は次の通りです。 ①月108,334円(年換算130万円)以上の収入が有る事。 ②正社員の4分の3、つまり週30時間以上勤務する事。 このどちらかに該当する事で加入対象となります。 それが社会保険のお話し。他方、「扶養」って言葉には所得税上の扶養ってものもあるんですが、それは配偶者の場合、今年から150万円迄認められるようになりましたから、これも無関係ですね。 但し、その事で旦那さんの所得税額が上がるのは遠のいた一方で、月額88,000円を超えるとその配偶者ご自身には所得税がかかり始めます。ご参考までに、10万円/月ですと720円です。 勿論、130万円以下の人が加入出来ない事は有りません。会社がOKと言えば可能なんですが、その場合は旦那さんの社保の扶養は抜ける事になります。ダブって加入は出来ませんからね。社保事務所が受け付けませんよ。 何かの間違いだと思いますよ。

  • 扶養に入ったままOKとは言われてないと思いますよ。 130万円以下でも社会保険加入OKと言われたのでは?

  • 何がなんだか分かりません。 普通は扶養になる→扶養者が扶養控除できるor年金・健康保険の被扶養って意味ですが… ご自身で社会保険かけたら被扶養者からは当たり前に外れますし 週休1日で8h勤務なら金額的に税制の扶養者からも外れるでしょうし… まぁ主な生活費を出してもらってたら扶養して貰ってるとも言えるので…扶養による経済的メリットが無くなるけど、扶養されてますって自称するのはOKって事にしか受け取れません……

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  • >パートの社会保険加入と扶養についてです。 扶養と言うのは税金の扶養それとも健康保険の扶養?

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