一般財団法人法に記載の「総社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。

一般財団法人法に記載の「総社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)」とはどういう事か分かりやすくお教え下さい。 当該の役員に対し、総社員の1/10以上の割合に当たる人数がいれば、連名で訴える事が出来るという意味なのでしょうか? それとも、総社員の1/10以上の割合に当たる人数の人から委任された個人という意味でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    なんか何回も質問されてますけども、質問の意図が良く分からないので回答が付かないんではないでしょうか。 どういうことか。と言われても、質問内容に書かれているとおり、社員が100人居るのであれば10人分の議決権を持った社員ということです。 この議決権は使用できる範囲が制限されています。例えば、社員総会の招集を理事に対して要求出来る。等です。 ですので、ある議決事項でその人が10人分の議決権を持つという意味ではありません。 ですから、訴えるとか、委任されているとかいう話しにはなりません。

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