回答終了
有給についてお聞きしたいことがあります。 保育士をしていますが、5年ちょい働いた園を3月で辞める予定です。 私の有給が20日分ちょいあるのですが、有給を全て消化して辞めたいと思っています。園側は基本毎月有給を取らせてくれます。ただ、もう時期が終盤なので残りの有給を全て消化出来るかを少し不安に思っています。 3月に全て消化したいと思っていますが、時季変更を言われた場合、且つ行事で忙しいと言われた場合、3月中は全て使えなくなってしまうという事ですよね…? ちなみに2月は、2月分のシフトが出来ており、有給を新たに使いたいと言えない状況です。 その場合退職日を4月にずらせば良いのかもしれないですが、出来れば3月で終わりにできたらと思っています。 どうにか3月中に全ての有給を取得したいと思っているのですが、どうしたら良いですか…? わがままなのは承知ですが、アドバイス頂けたら嬉しいです。
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もうそこは園長に相談するしかないですね…
3月31日を退職日とした場合、有給休暇が20日なら3月11日が最終出勤日になりますが、3月12日から3月31日までの間に土日は5日あります。 そして3月11日も土曜日なので、3月6日から3月10日までの間も公休日分として休みになります。 さらに3月6日の前、3月4日、3月5日が土日なので、結果的に3月3日が最終出勤日となり、3月31日まで有休消化と公休日で休むことになります。 時季変更権のことをおっしゃっていますが、時季変更権は有休希望日を別の日に振り返る権利です。退職日以降に振り返ることのできる出勤日は存在しないため、退職前の有休消化に対して時季変更権は行使できません。 ご安心ください。 ただし、たとえば有休の一部を2月に使うという場合は「退職前の有休消化」にはならず、これについては園は時季変更権は使えます。 時季変更権を行使できないのは最終出勤日から退職日まで固めて取ってる場合です。 おっしゃっていることはわがままではありません。 法的に認められた当然の権利です。 その証拠に、園がこの有休を認めなかった場合、園は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるわけです。 有休残日数を正確に調べ、その間の公休日を調べ、その合計日数分休んでください。 ものすごく厳密に言えば、その間の土日は公休日で有休ではありません。 なので、この公休日に休日出勤の割増賃金を払って出勤させることは園は可能なのかもしれませんが、その出勤は拒否でいいでしょう。 法律的に質問者さまのご心配は必要ないので、交渉のときに時季変更権がどうのとかはこちらから言い出さず、「3月31日を退職日としますので、有休消化とその間の公休日を考え合わせると最終出勤日は3月*日となりますが、それでよろしいですね」とさらっと言ってください。
初めまして。 まず、5年間のお勤めお疲れ様でございました。 私の職場では、退職される方が残りの有給を消化出来るように 事務所側から有給の使い始める日・退職日を提案しております。 とは言っても仕事の都合上、上手く全てを消化出来ない方や有給取らなくても大丈夫!な方もいらっしゃいます。 やはり上司に早急に相談するのが一番かと思います。質問者様とその上司の関係性を何も分かっていない私が言うのもあれですけど、最後の最後で有給使わずに働いて!なんてことあるかなぁ…と思ってしまいました。 繁忙期等でずらして欲しいと言われるかもしれない不安、とても分かります。自由に使えない有給なんてクソ喰らえo(`ω´ )oって感じですよね…。 私の回答ではなんの解決にもなっていないですが、少しでも不安が解消されたら幸いです。
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