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年間で有給休暇5日間取得義務ってあったと思うんですけど、これ有給残日数がゼロだったり5日未満の人はどうなるのですか? …

年間で有給休暇5日間取得義務ってあったと思うんですけど、これ有給残日数がゼロだったり5日未満の人はどうなるのですか? 5日未満の人は使いたくないのに使わされて強引にゼロにされてしまうのですか?ゼロの人や足りない人は“特別に”有給付与?だとしたら残日数ありすぎて強引に使わされて減らされる人がなんか可愛そう・・・

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の残日数ゼロならすでに有給休暇を使っていたり通算就業半年以下の人は該当しません❗ また最初から5日以内の人も対象になりません❗詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • 付与された日数が10日以上の方が対象となります。 それ以下の方は5日間取得義務から外れます。

  • 義務がある人は繰り上げ分は含まず10日以上付与された人だけなんですが、その人がゼロになったり5日未満となる場合は、少なくとも5日以上取得したということですから、要件をクリアしたことになります。

  • >これ有給残日数がゼロだったり5日未満の人はどうなるのですか? 制度の対象外です。 「10日以上付与される人に対しての、5日分の取得義務」ですので、10日未満しか付与されない人はそもそも対象外になります。 よって強引に有給を使わされたり、0日なので特別に5日分えられる、なんてことはありません。

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