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ドライバーの2024年問題について、①36協定の特別条項の締結で、年間960時間以内の労働時間に納めれば、ある月が170…

ドライバーの2024年問題について、①36協定の特別条項の締結で、年間960時間以内の労働時間に納めれば、ある月が170時間の所定労働時間ときめていれば、170時間を超えなければ、時間外労働は発生しないのでしょうか。 そうしますと、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間は関係ないのでしょうか。 ②36協定の特別条項の締結をしない、一般の36協定(1カ月45時間、1年360時間)は適用されるのでしょうか。 ③休憩は8時間労働を超える場合には1時間でよいのでしょうか。④休日も、1週間に1日または、4週間に4日が、適用されるのでしょうか。 労基法と実務に明るい方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

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    こんにちは。 旅客輸送会社経営還暦のジジイです。 2024年問題はまだまだ改善されていくでしょうね。 国土交通省や労働基準局が机上で考えていることは現状とかけ離れる事が多いです。旅客輸送でも施行されてから毎月のように変えられていきます。 >1日8時間、1週間40時間の法定労働時間は関係ないのでしょうか。 「変形労務制」を適用するでしょうから適用外になると思います。 ②に関してはやはり「変形労務制」なので適用外になると考えます。 ③は当然適用されます。 ④も適用です。ただし、変形労務制の場合13連勤の場合もOKですね。 トラック業界の場合、近距離・中距離・長距離で勤務形態が違うため 一つの定義で決める事はできません。 また、労働基準局の法律のほかに国土交通省運輸局法令もあるため 労働基準局がOKでも運輸局法令でNG。またその逆もあります。 参考までに貼っておきますね。 https://app-logi.co.jp/kaizenkijyun/179/

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