パワハラで休職し、休職期間が過ぎたので退職と言われたのですが納得行き

ません。ですが、もう解雇通知書のようなものが来てしまいましたが手遅れですよね?パワハラされたから社内で調査して指導して欲しいという要望を伝えたのに全部無視、診断書を会社に出しても「それは君が医師に要望を出して書いて出してもらった診断書だから」などという意味のわからないことを言われて復職できず時間切れになりました。 これから打つ手はありますか? できるなら会社都合退職にして失業手当や賠償は欲しいです。こんな会社に戻っても無駄なだけなので復職はする気はないですがやはりお金の面で交渉したいです。

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回答(6件)

  • >パワハラで休職し、休職期間が過ぎたので退職と言われたのですが 全く正しいです。 「休職期間を超えても在籍させ続けろ、2年でも3年でも休んでも」という主張の方がおかしいです、そのための「休職期間」なのですから。 なのであと残っている方法は、労災認定を受けてそれを「労働上の災害である」と国に認めてもらい、労基法上の解雇制限を受けるくらいしかありません。 今現状、「私の精神疾患の原因はパワハラである」と主張しているのは、あなた一人だけって状態です。これではその主張はあなたの「勝手な言い分」に過ぎません。言った者勝ち状態です。 なので離職理由を会社都合にする、慰謝料やなんらかの金銭を取りたい、と思うなら「労災認定」が必須にになります。それによって「あなた個人の主張ではなく、国が認めたこと」になりますから。 尚、逆に労災認定されない場合は、「パワハラが原因とは言えません」と国が認めたことになるので、なんの主張もできなくなりますが。 なんにせよ、今すぐ申請しても最低6か月はかかります。その間に雇用保険を使ってしまうと退職の理由変更もできませんから、あなたがすぐすべきことは「労災認定基準を上回るパワハラの証拠を持って」労働基準監督署に対して労災申請をしてみる、ことです。

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  • 割には合わないかも知れないけど…。 相手に復讐がしたいなら、裁判も悪くないんだけど。金銭目的ならあまり効率は良くないですよ。病気も悪化するかもしれないし。でもやってみたいなら取りあえずは相談するしかないですね。

  • 離職票を提出する際に、離職票に会社が証明した内容ではないとする記載をして、異議申し立てをしましょう。 →離職票に異議を記載して提出する。 賠償については、弁護士に相談して提訴する必要がありますが、簡便に済ませたいのであれば、あっせん制度を利用してみてはどうですか。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

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  • 会社の対応を見る限り、あなたに非があるような感じですね。 仮にあなたの言い分が正しかったとしてもパワハラ相手が先に根回しして対応していたのだと思います。要するに問題児を追い込んだといったところでしょう。はっきりいってあなたの対応が幼稚だったのだと思います。 通常はパワハラというのは多くの証拠や味方を作って準備しておくことです。客観性がなくてはどっちが正当化かわかりませんし、通常は会社が力関係が強くなります。ただパワハラだパワハラだーとギャーギャー言って上に訴えるようでは単なる甘ちゃんのアホ扱いになります。診断書というのも鬱になったとかでしょう?多くの証拠や論理的根拠、同僚の証言などが集まらなくては打つ手ないと思います。

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