一部の例外を除き、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を与えなければならないので(労働基準法第34条)、「連続勤務」の上限は6時間です。
一言で答えるのは難しい質問です。 前提として労働基準法に違反しなければ問題ないということはなく、連続労働によって発生する不都合は労働基準法以外で判断されます。 また、休憩については6時間を超え8時間までの労働には45分以上、8時間を超える労働には60分以上与えなければなりませんが、この規定は6時間を超える連続労働を禁じるものではありません。 労働時間の上限は原則として1日8時間又は週40時間ですが例外がたくさんあります。 他の方の回答にある時間外労働(=残業)のほか、変形労働時間制があり、これを適切に運用すると変形期間の所定労働時間の平均が週40時間以内であれば1日8時間や週40時間を超える日や週を設定できます。 1か月変形労働時間制では1日の労働時間の上限はないので週平均40時間労働に収まっていれば理論上は24時間労働の日の設定も可能です(休憩の問題があるので出退勤時刻だと24時間を超えることになりますが)。 また、監視又は断続的労働として労働基準監督署の許可を受けると労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されなくなります。 こちらも労働基準監督署の許可が出るのであれば24時間も可能です。
労働基準法では1日8時間、週40時間を超えて労働する事を禁止しています。 皆さんが残業とか夜勤とか連勤しても問題ないのは 36協定を締結しているからです。 36協定では時間外労働の上限は決まってますので、その上限を超える連続勤務は当然できませんが、1日単位での連続勤務は一部の業種や1年変形労働時間制などを除き上限は無いです。
「1週間当たり40時間まで」「1日当たり8時間まで」と上限が規定されているとはいえ、6時間を超える労働の場合は、使用者は労働者に対して休憩を与えなければなりません。労働時間が6~8時間であれば「45分以上」、8時間を超えるのであれば「60分以上」の休憩を設けます。休憩中は労働から解放されている必要があるため、休憩中に電話番や来客対応を任せる行為は違法です。
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