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会社で定年退職した社員が嘱託社員として継続勤務し、今年3月で65歳を迎えます。 1年間雇用継続して、併せて年金を取得す…

会社で定年退職した社員が嘱託社員として継続勤務し、今年3月で65歳を迎えます。 1年間雇用継続して、併せて年金を取得する場合は、今の給与は減額するのでしょうか?何か法的な基準があれば、ご教示お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1年間雇用継続して、併せて年金を取得する場合、 今の会社からもらう給与は、会社が決めることですから、減額するとかしないとか法的な基準はありません。 しかし、給与が多すぎると、「老齢厚生年金」が減額されることがあります。 ★(「老齢厚生年金」+「給与の年収」)/12 が47万円を越えると、越えた額の1/2の額が「老齢厚生年金」から減額されます。 例えば、 「老齢厚生年金」が年間100万円で、給与の年収が500万円の場合、(100+500)/12=50万円となり、月3万円、年間36万円オーバーです。 そこで、36万円の半額の18万円が減額され、「老齢厚生年金」の支給額は年間82万円となります。

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  • 給与は会社の規定通り、年金は、給与の額が多ければ減額されます。 私は、年間180万くらい減額されている・・・悪法

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  • 年金受給者だから給与を減額しなきゃイカンって事も無いですよ。 一定額以上の収入があれば年金もらえないだけなので。 厚生年金の受給額とパート収入の月額合計が47万円までであれば、厚生年金は全額受給できます。 47万円を超えれば減額されます。

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