原則、時間的に後から契約を締結した使用者が、割増賃金を払う義務を負うこととなります。 ・会社Aが先に締結、一日4時間 ・会社Bが後に締結、一日5時間 →会社Bが1時間分の割増賃金を払う。 厚労省のパンフレット等をご覧ください(下のリンクのP15あたり)。 (「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット(令和4年10月3日改定版)[PDF形式:4,893KB]) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf (法律事務所の記事) https://www.adire.jp/lega-life-lab/double-work-overtime-bill706/#lwptoc3
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