回答終了
そう言われてるんならそうなると思いす で無いとそんな事言わないでしょ
短時間労働者の社会保険加入条件に該当せず、社員の週の所定労働時間が40時間の企業では、週30時間(月に130時間)が最低の加入条件です。 有給休暇も、働いたものとして勤務時間に足せます。 休職中でも、契約を変更しない限り社会保険被保険者資格は維持出来ます。 休職の申告がなく、単に勤務時間が足りないだけの状態が2ヶ月続いたら、契約を見直す必要が出てきます。 4月の勤務時間を130時間に出来れば、即喪失にはならないと思いますが、この先の勤務状況によっては分かりませんね。
事情を説明して4月からは条件を満たせるからとお願いすれば、直ちに外したりはしないと思うが。4月も同じ様な状況なら間違いなく外されると思う。
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