教えて!しごとの先生
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社会保険についてです。 アルバイトで働いてる会社から 週4以上、1日6時間以上働かないと 社会保険を外すと言われました。…

社会保険についてです。 アルバイトで働いてる会社から 週4以上、1日6時間以上働かないと 社会保険を外すと言われました。 もしそれ以外になる場合は有給で必ず調整してくださいとのことです。体調不良や、その他の用事がありどうしても働けない場合でも有給を使用しないといけないのでしょうか? 最近、上記の通達があり、以前までは月130時間以上働いていれば社会保険に入ることになると言われていたのもあり、もう有給がありません。 3月が上記を満たせれそうにないのですが、社会保険を外されると思いますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 短時間労働者の社会保険加入条件に該当せず、社員の週の所定労働時間が40時間の企業では、週30時間(月に130時間)が最低の加入条件です。 有給休暇も、働いたものとして勤務時間に足せます。 休職中でも、契約を変更しない限り社会保険被保険者資格は維持出来ます。 休職の申告がなく、単に勤務時間が足りないだけの状態が2ヶ月続いたら、契約を見直す必要が出てきます。 4月の勤務時間を130時間に出来れば、即喪失にはならないと思いますが、この先の勤務状況によっては分かりませんね。

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  • 事情を説明して4月からは条件を満たせるからとお願いすれば、直ちに外したりはしないと思うが。4月も同じ様な状況なら間違いなく外されると思う。

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