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(至急)給与所得控除後の金額が0の場合というのは給与所得が55万円以下という事ですか?

(至急)給与所得控除後の金額が0の場合というのは給与所得が55万円以下という事ですか?その場合雑所得の合計が20万円を超えていても、全部を合わせた金額が48万円以下であれば申告不要になるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    所得税も住民税も課税対象とするのは 10種類ある所得を合計した合計所得金額です ※ 収入金額ではありません 給与所得の所得金額は 収入金額ー給与所得控除(最低55万円) です 年収55万円以下は所得金額0円です 雑所得の所得金額は 収入金額ー必要経費 です 給与所得と雑所得しかないのなら 二つの所得の合計が合計所得金額です 所得があれば 誰でも基礎控除48万円(高額所得を除く)を差引けます 合計所得金額が48万円以下なら誰でも課税所得は0円です 課税所得がなければ所得税は課税されません 課税されなければ確定申告は不要です 所得控除種目は 基礎控除など15あります 他に適用できる所得控除があれば適用し 合計所得金額 ≦ 所得控除の控除額の合計額 なら課税所得は0円です 20万円・・とは 給与所得があって 他に雑所得などがある場合です 基礎控除しか適用できないのなら 合計所得金額が48万円を超えると 課税所得があるので確定申告が必用ですが 例外として雑所得が20万円以下なら申告不要になるものです 課税所得がなければ 例外規定が入る余地はありません 以上は所得税の話です ーーーー 住民税 非課税限度額が設けられており 合計所得金額が限度額以下なら課税されません 限度額は地域によって違います 1級地 45万円 2級地 42万円 又は 41.5万円 3級地 38万円 ※ 障害者 寡婦 ひとり親 未成年者でなく 扶養親族がいない場合です 合計所得金額が対象です 限度額を超えたら住民税申告が必要です 確定申告は住民税申告を兼ねています 確定申告をしたときは住民税申告は不要です

    ID非公開さん

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