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育休中の副業についてです。4月から子供は認可の保育園は落ちたため育休延長し認可外の保育園に預けることになりました。そこで…

育休中の副業についてです。4月から子供は認可の保育園は落ちたため育休延長し認可外の保育園に預けることになりました。そこで育休中でありながら副業をしたいと思っています。この際月10日、80時間以内ならば減額にはならないと聞きましたがハローワークに確認したところ10日以上であっても80時間以内ならば減額されないと聞きました。 それと他で副業した際雇用された場合ですがハローワークに報告しなければいけないのでしょうか?報告しなければハローワークから連絡がきたりすることはあるのでしょうか? この2つについて詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ところ10日以上であっても80時間以内ならば減額されないと聞きました。 ↑ ちょっと認識違いです。 10日を超える場合は80時間以内であれば、支給対象になります。 減額かどうはではありません。 10日を超える場合80時間以上働くと、不支給となり、その期間全額給付金がでません。 減額になるかどうかは、 育児休業中の就労で発生した賃金額がいくらかによって減額になるかどうかです。 ただ、この場合の賃金は、あくまでも雇用保険に加入している事業所から発生する賃金のみの申告であるため、副業(雇用保険に加入していない事業所)の収入は給付金の金額には影響しません。 今回副業なので詳しい減額の計算方法は載せません。理解するのが結構難しいですが、リーフレットだけ載せます。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf また、育休中の就労に関しては申告制です。 給付金の申請時に、就労の申告をしなければいけません。 申告せずに給付金を受給した場合は、あとあと発覚したなどで給付金の回収されることもありますので、正しく申告しなくてはいけません。 基本的には、副業先でのタイムカードなど、働いた時間や日数がわかるものを提出します。そういったものがない場合はどのようなものであればよいのか、ハローワークに相談してください。

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