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雇用契約書と雇用通知書(労働条件などが記載されたもの)についてお聞きしたいと思います。

雇用契約書と雇用通知書(労働条件などが記載されたもの)についてお聞きしたいと思います。私の勤めるところは、正職員の他にパートや契約職員といった非常勤の雇用形態があるのですが、この非常勤の職員に対しては雇用契約書や雇用通知書といった書面を受け取るのですが、正職員にはこれらがありません。 入ってから就業規則を受け取るので、これで色々と確認は出来るのですが、給与や勤務地などは就業規則では確認出来ないので、どういった条件なのかというのは文書で確認出来ない状況です。 確認できるものといったら、ハローワークに出ている求人票と、会社の募集要項ぐらいです。 法的には発行しなくても良いのかもしれませんが、違法じゃないからってこれでいいのでしょうか。 この会社に入ってかなり年数は経ってますので今更ではあるのですが、確認したくしたもんさせていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 給与は給与規則などに記載された給与表などの定めがあるのではないでしょうか。 そういった規則も就業規則の一部と見なされます。 勤務地は採用時や異動時に辞令が出るのではないでしょうか。 それがないとどこで勤務したらいいのかわかりませんので。

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  • 雇用契約書は書面がなくても違法ではありませんが、雇用通知書(一般的には「労働条件通知書」と言います)は書面による発行が法的に義務付けられています。違反すれば30万円以下の罰金です。

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