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学芸員の資格って危険物取扱において一定以上の量の劇物を扱い、監督ができるといったようなこの資格を持っていないとできないこ…

学芸員の資格って危険物取扱において一定以上の量の劇物を扱い、監督ができるといったようなこの資格を持っていないとできないことなどありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 学芸員の資格をとっても、 危険物を取扱うことはできません! 危険物を取扱いたいなら 危険物取扱者試験を受けましょう! https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/

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  • 学芸員 危険物 劇物 全て別の考えによるもの。 自分の専門分野である 「劇物」 に関して言えば 販売等やそれを目的とする輸入、製造やめっき等で定めやれた業で定められた物質を使う場合以外は必要ない。

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