厳密には就業時間になるまでは労働時間ですから、その3分間は労働に従事しなければなりません。帰宅準備が会社の業務命令によるものなら別ですが、そうでない場合は労働時間とは認められません。 そういうのが緩い会社ならともかく、法律の観点からは「いけない」になります。
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帰宅準備は業務じゃないので、業務時間にする事じゃないですね。 36歳の先輩が正しいです。
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