教えて!しごとの先生
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フリーターでコンカフェでアルバイトをしています。 給料は手渡しで、源泉徴収などの確定申告に繋がる物が一切貰えません。

フリーターでコンカフェでアルバイトをしています。 給料は手渡しで、源泉徴収などの確定申告に繋がる物が一切貰えません。しかし、自分で計算して確定申告をするつもりです。衣装やマーカーペンなどお店でいる物は全て自腹です。経費として申告したら、戻ってくるのでしょうか。

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回答(3件)

  • 脱税しないように確定申告してください。 雇用契約は結んでいたら給与明細や源泉徴収票が貰ってください。 業務委託で報酬なら貰えないと思います。明細はありますか? 明細もないのだったら収入を書き出してください。 自腹の物の領収書も用意してください。 それで確定申告をすれば、源泉徴収されていれば還付になる可能性もあります。 >経費として申告したら、戻ってくるのでしょうか。 別に確定申告して還付になるのは源泉徴収されていて、払いすぎていた所得税だけで、経費で払ったからその分の金額を国がくれるわけではないですよ。

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  • アルバイトなら雇用主が年末調整しているので、確定申告の義務はありません。

  • どういう立場で仕事してるかによります。 労働者として雇われているなら経費にはなりません。 給与所得控除というのは、そういうものも考慮されて設けられてるので。 サラリーマンがスーツ代を経費にできないのと一緒です。 一般のホステスのように個人事業主として働いているなら経費としてあげることができます。

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