回答終了
パワハラかどうかはそのような判例があるのだとしたらプロに相談した方が良いですね。厚生労働省の労働相談や外部機関への相談でよろしいと思いますよ。 恐らく「どんな会社でも相談窓口の設置とその周知を全社員にしないといけない事になっているので、貴方の社内に相談窓口がありますのでそちらで相談してください」になるでしょうね。でもあくまでも紛争を起こさないために両者でお話し合いをしましょうの窓口です。貴方の場合は訴えを起こしたいとの前提なので社内での相談ではなく外部機関への相談が良いと思います。 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter https://www.mhlw.go.jp/content/001051848.pdf
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