フリーターです。 今までひとつの会社で社会保険に入りフリーター

をしていましたが退職をします。 これからは国民健康保険に入り社会保険に入る予定はありません。その場合1カ所から88000円を超える給与だとまた社会保険加入義務があると認識していますが、掛け持ちであればAで88000円、Bで88000円なら国民健康保険のままでしょうか。 認識不足ですみません。

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回答(1件)

  • 社会保険の適用基準は ⑴週の所定労働時間が20時間以上 ⑵月額賃金が8.8万円以上 ⑶2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様) ⑷学生ではない の4つです。 これを2つの会社でそれぞれ満たすと、あなたが主たる勤務先を選択し年金事務所に届け出て、そこだけで社保適用を受けることになります。 したがって、国保は脱退することになります。

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