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36協定の特別条項って、どんな時に使うものですか?

36協定の特別条項って、どんな時に使うものですか?今まで努めてきた会社は受注過多や手直しなどで間に合わない!って理由からその時に申請されてました。今のところは在庫貯めたいからって理由で特別条項申請されました。マックスまで使えるからこちらの都合も聞かず毎日残業、休日出勤。これって使い方間違ってないですか? もちろん出た分は反映されますけど、何となく腑に落ちないんですよね。

補足

申請理由に以下 ·予算決算業務 ·クレーム対応 ·納期逼迫 などとありましたが、在庫生産は予算決算業務にあたるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    36協定書や届には、残業をさせる場合の理由が書かれています。まずはそれを確認ですね。その理由でないのに残業させることは協定違反になります。

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