教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定について教えて下さい。 8-17時の8時間勤務で月曜日〜土曜日の週6勤務の場合、 「1週間に40時間…

36協定について教えて下さい。 8-17時の8時間勤務で月曜日〜土曜日の週6勤務の場合、 「1週間に40時間まで」という労働基準法の上限から外れるため、仮に会社のカレンダーでは通常出勤扱いであったとしても、40時間を超えた分は時間外労働扱いとなり、割増賃金が発生するという認識であっているでしょうか?

補足

皆様ありがとうございます。 ちなみに、来週のみ勤務がそのような形になっているのですが、 これで給与明細に残業代が含まれていなければ、然るべきところへ訴えても大丈夫でしょうか?

続きを読む

155閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    その認識で合っています。毎日8時間ぴったりの勤務であると仮定すれば、土曜日の8時間分は丸ごと割増の対象になります。

    ID非公開さん

  • あってます。この場合は土曜日は一時間当たり25%割増賃金でなければ違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    続きを読む
  • 何らかの変形労働時間制を採用していてその範囲内でそのような週がたまに存在するなどであれば割増賃金は発生しませんが、一般的には週40時間を超えた労働には割増賃金が発生します。 また、gen********さんが指摘されている通り、特例事業場に該当すると週40時間ではなく、週44時間を超えた分のみになります。

    続きを読む
  • あってます。 土曜日は出勤時点で時間外労働扱いです。 変形労働時間制で要件を満たしているなら話は変わりますが。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる