解決済み
36協定について教えて下さい。 8-17時の8時間勤務で月曜日〜土曜日の週6勤務の場合、 「1週間に40時間まで」という労働基準法の上限から外れるため、仮に会社のカレンダーでは通常出勤扱いであったとしても、40時間を超えた分は時間外労働扱いとなり、割増賃金が発生するという認識であっているでしょうか?
皆様ありがとうございます。 ちなみに、来週のみ勤務がそのような形になっているのですが、 これで給与明細に残業代が含まれていなければ、然るべきところへ訴えても大丈夫でしょうか?
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その認識で合っています。毎日8時間ぴったりの勤務であると仮定すれば、土曜日の8時間分は丸ごと割増の対象になります。
あってます。この場合は土曜日は一時間当たり25%割増賃金でなければ違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
あってます。 土曜日は出勤時点で時間外労働扱いです。 変形労働時間制で要件を満たしているなら話は変わりますが。
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