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フレックス制で有給をとった場合の考え方についてです。 正社員となります。 うちの会社では有給を取得すると、 所…

フレックス制で有給をとった場合の考え方についてです。 正社員となります。 うちの会社では有給を取得すると、 所定時間が8時間、労働時間が8時間追加されます。 例えば月間の労働が、所定労働160時間 労働時間200時間 残業時間40時間 給料20万円 残業代5万円 だったとします。 もし上記労働にプラスして有給を1日取得していた場合 所定労働168時間 労働時間208時間 残業時間40時間 給料20万円 残業代5万円 となります。 うまく伝えられなくてすみませんが、 労働時間200時間も、有給を取得した208時間も全く同じ給料となります。 そうなると有給取得自体を全く無駄と感じてしまうのですが、フレックスの考え方として合ってますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスに対してどう賃金支払うと規定してあるか、詰めないといけませんが、まず 所定労働時間というと、契約上のあらかじめという意味で、その月の働きぶりで変動するものではありません。その月平日20出勤日あり A)所定労働時間160時間 実労働時間200時間 時間外40時間 同じ働きした人の、うち1日は年次有給休暇をとったということであれば、 B)所定労働時間160時間(うち休暇時間8時間) 実労働時間192時間 時間外32時間 あるいは、最後の1日を残してA時間に達して、最後の労働日を年休したということであれば、 C)所定労働時間160時間(うち休暇時間8時間) 実労働時間200時間 時間外40時間 Cを元に説明すると、年次有給休暇賃金は、欠勤控除して休暇日賃金加算するのでなく、欠勤控除せずにそのママ払うのであれば、休暇日の賃金は、所定160時間にたいする所定賃金(月給、日給)に含まれていることになります。 あとは所定超えた40時間に対する割増賃金(就業規則規定上)を払えばよいでしょう。結論はAと同値なのでしょう。

  • それはフレックスと関係がありません。 年次有給休暇は、労働日が置き換わるものですから、 所定労働日=実労働日+年次有給休暇日 上記のような等式が成り立つ状態で運用された時に給料は変化しませんが、どちらかが多少になればそれに応じて増減が起こります。

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  • 働いていないのに給料が出ているので、合っていると思います。

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