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パートの有給付与日数について 就業5日、6時間勤務(実働5時間) でパート採用されたのですが 労働条件通知書を…

パートの有給付与日数について 就業5日、6時間勤務(実働5時間) でパート採用されたのですが 労働条件通知書を頂いたところ 有給付与7日になっていました。週5日だと10日だと思うのですが どちらが正しいでしょうか? また、10日が正しい場合 角が立たないように申し出るには どのタイミングで なんと伝えるのがいいでしょうか? 初出勤はGW明けです。 宜しくお願いします。

補足

回答ありがとうございました。 就業5日勤務の場合、10日かと思いますが 労働条件通知書の記載が 7日になってるので確認お願いします。 と伝えたところ 扶養内のパートさんの場合10日だと金額が オーバーしてしまうから7日だと言われました。 時給は県の最低賃金で商用もないのですが 有給も減らすってありなんですか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法において、有給休暇の付与日数は、労働者が一定の勤務条件を満たすことで付与されます。具体的には、雇用開始から6か月間の間に継続して勤務し、その期間中に平均して週に4日以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。 あなたの場合は、週5日、1日6時間(実働5時間)のパートタイムで働くということですので、週4日以上の出勤条件は満たしています。そのため、雇用開始から6か月間継続して勤務した場合、有給休暇が付与されます。 つまり、あなたがパートタイムで雇用され、勤務条件を満たした場合、労働条件通知書に記載する有給休暇の付与日数は、雇用開始から6か月後に10日となります。 従いまして、ご質問への回答としては「10日が正しい」となります。 参考:厚生労働省> 年次有給休暇とはどのような制度ですか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ここまでは、法律上の決まりの話です。恐らくご自身でもお調べになっていることでしょう。正しいと分かっていても職場の人間関係を考慮して、他の人ならどうするのか確認したいというのが本当の主旨なのだと受けとりました。 以下、指摘するタイミングと伝え方についてです。 「伝えるタイミングは出来るだけ早く」となります。法律に定められた最低日数を満たしていないため、いざ8日目の有給休暇を消化する際に申し出ても通用するのですが、予め伝えておく方がトラブルを避けられます。 伝え方は「あっ!店長ぉ〜、ここ間違ってますよ、ここぉ!ホラァ、本当は10日なのに7日になっちゃってる。やだわぁ、こんなの〇〇党の人に見つかったら街宣車が来ちゃうわよ。ホホホホ!」 と言ってください。

  • 初出勤はGW明け、まだ勤務してないのに最初から7日も有給がついてる。 普通の会社ではなく半官半民のところですか?公益財団法人とか。 もしそういう特殊(?)な職場であれば、有給日数なども特殊だったように思います。

  • 週5でも、就業時間が条件を満たさないのであれば7日になります。

  • 労働条件通知書に、所定労働日数が週5日となっていれば10日が正しいです。 厚労省の有給のページを印刷し、週の所定労働日数が5日の場合には有給は10日ですが、間違いではないですか?と伝えましょう。

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