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船舶職員法・小型船舶操縦者法施行規則第9条に定められている海技免状の更新期間前の更新について「二以上の海技免状を受有する…

船舶職員法・小型船舶操縦者法施行規則第9条に定められている海技免状の更新期間前の更新について「二以上の海技免状を受有する者であって、該当二以上の海技免状のうち第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第6項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。」とは、どの様に解釈すればよいのでしょうか。

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    二以上の海技免状を受有する者とは、 海技免状(航海)と(機関) 海技免状(航海)と(通信or電子通信) 海技免状(機関)と(通信or電子通信) もしくは、(航海)、(機関)、(通信or電子通信)の三種類全部を持っている人です。 注意すべきは、小型船舶です。 小型船舶操縦士免許です。 免許であって海技免状では有りません。 故に、二以上の海技免状を受有する者に、小型船舶操縦士免許は入りません。 「該当二以上の海技免状のうち第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第6項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。」 この文章通りです。 簡単に今日、海技士(航海)の免状を更新日です。 2ヶ月後に海技士(機関)の更新日も有る。 更新講習の日程の関係などから、更新日が別々な航海と機関を同時に更新(更新の手続きは有効期間満了日の一年前から)すると言う事です。 使うのは航海のみで機関の免状は使わないと言う方は更新しない場合も有ります。

  • そのままの解釈です。所持する免状のうち、一つが更新期間内であれば、更新期間前の免状も同時に更新できる。 ただし、条文を読んでいくとわかりますが、その場合の有効期間は、交付日から起算するとあります。ケースバイケースで、起算日が変わるので、実務上では注意してください。

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