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原価法(不動産鑑定評価)の減価修正の項目について 不動産鑑定を勉強している者です。 原価法の減価修正について…

原価法(不動産鑑定評価)の減価修正の項目について 不動産鑑定を勉強している者です。 原価法の減価修正についてですが、 例えば、 建物設備の耐用年数が25年を想定していたとして、20年目ぐらいに設備の半分ぐらいを新品に交換した場合、 ◎設備を交換する直前まで 耐用年数25年、経過年数20年、経済的残存耐用年数5年 になるかと思います。 ◎では、設備を交換した直後は、どの数値が変わるのでしょうか。 ・耐用年数を伸ばす? ・経済的残存耐用年数も伸ばす? ・経過年数をリセットする? のいずれかになるとは思ってますが、 もしおわかりの方がいらっしゃればご教示ください。

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    不動産鑑定評価における「減価修正」は、企業会計の「減価償却」や、建物の固定資産税の仕組みとは違いますから、”実体”に即して判断することが重要です。 >・耐用年数を伸ばす? >・経済的残存耐用年数も伸ばす? >・経過年数をリセットする? の、いずれも誤りではなく、いずれも100%正解ではありません。 重要なことは、上記のような判断をした根拠を、持論を含めて明確に鑑定評価書の中で説明することです。 実際には、どの設備をいついくらで交換したか、それが他の設備や建物全体の機能性の伸長にどれだけ貢献したか、明確に記録が残っている例は少ないので、慎重かつ厳密な調査が必要です。

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