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会社が残業手当支払いを避けての時間の調節はいいの?!

会社が残業手当支払いを避けての時間の調節はいいの?!会社が残業手当を付けるのを避けて、残業した分を他の日に早上がりをさせて時間のプラスマイナスを調節するのですがこれは労働基準法(?!)では違反ではないのでしょうか? 例:今日、1時間残業。翌日1時間早く勤務終了。 聞いた話では残業が30時間を超えないと手当がつかないとは聞いたことはあるのですが。。。 また、「今日は暇なので早く上がって下さい(早く帰ってください)と」、通常より勤務時間を短くして他の日に時間調節でその分の残業させるのですがそれは違反ではないのですか。 ご回答宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則として、1日8時間を超えて働いたのであれば、25%の時間外手当は支給する必要があります。 ただし、100%の部分というのは別に翌日の勤務を1時間減らせば支払う必要がありません。 もちろん、きちんとルールとして周知しておく必要はあります。 ちなみに、月給制や日給制の方の時間外労働について、25%部分を支払えというのは労働基準法37条に規定がありますが、100%部分の支払は法律ではなく、通達です。

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