教えて!しごとの先生
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内定辞退のメールを企業側が見落としていた(学生側はメールの証拠を取るのを忘れている)場合というのは損害賠償問題にならない…

内定辞退のメールを企業側が見落としていた(学生側はメールの証拠を取るのを忘れている)場合というのは損害賠償問題にならないですよね?入社前に、懇親会だったり内定式だったり入社に必要な書類の提出等があると思います。それらに全て不参加だったら、企業側も、その学生には入社意思がないとみなして内定取り消しすると思うのですが…。

補足

内定承諾書は提出済と仮定してください

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 内定辞退のメールを送った時点で、辞退は成立します。 よって、貴方は既に辞退済であり、何の問題もありません。

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