パワハラ上司、それから会社に、パワハラをやめてください。今後は法的手

段を取りますと紙でお伝えするのは違法ですか?逆に訴えられることはありますか?今夜決行予定です。1年ほど前にきた上司に全員がパワハラを受けていてストライキをしたいと話し合っている最中ではありますが、まずその上司本人と会社のトップに、パワハラをやめてください、今後は法的手段を取りますと伝えるのはアリですか? ちなみに今まで全員で何度も相談していますが社長は穏便にしてくれよぉと言い何もしてくれません。パワハラ相談部署はありません。 その上司は勤務中なのに従業員の悪口をLINEで他のアルバイトさんに永遠と送ったりしています。また月の3分の1遅刻してきます。自分は勤務時間なんてあってないものと言い張り、その上司含めて全員シフト制なのにその人がこないから誰かが残業してくるのを待っています。 私は常に毅然とした態度でいるので完全に無視されています。視線も合いません。申し送りも、私にはしてもらえません。ちなみに上司は勤続1年、私は勤続10年です。 可能であれば、ストライキ前にパワハラはやめてくださいとお手紙を書きたいです。変わってもらいたいです。。。労基にはすでに相談済みです。ただし逆に訴えられるようなら、それはやめて再度労基にいくしかありませんか?よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確実のパワハラと認められる証拠がそろっているなら逆に訴えられたところで棄却されるか上司側の敗訴で終わるでしょうね。 既に労基にも相談しているとのことですが、労基の判断はどのようなものなのでしょうか。 念のため弁護士にも相談した方がいいとは思いますけど、労働三権に関わる権利行使で労働者側が負けるケースは極めて稀だろうしあまり心配しなくてもいいような気はしますけど。

  • 労働総合施策推進法では、事業場ごとにハラスメント対応担当者を置いて更にその担当者名を周知する義務があります。まずはその人に申し出るのが正しいフローチャートでしょう。

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