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給与明細の見方、残業代の計算方法について質問です。 給与明細書の支給欄には基本給120,000、基本給(対象外)7…

給与明細の見方、残業代の計算方法について質問です。 給与明細書の支給欄には基本給120,000、基本給(対象外)70,000、特別手当60,000、総支給額250,000とあります。このうち、基本給(対象外)が何を意味するのかが分かりません。 また、この場合の残業代の計算方法は以下の3つが考えつきましたが、この中に正解はありますでしょうか? ①基本給120,000円÷(出勤日数24日×労働時間8h)=時間給625円 時間給625円×法定時間外割増率25%×残業時間40h=31,250円 ②基本給190,000円÷(出勤日数24日×労働時間8h)=時間給990円 時間給990円×法定時間外割増率25%×残業時間40h=49,500円 ③上記の時間給が最低賃金を下回っているので、時間給=最低賃金となる。 最低賃金(仮に1000円とする)×法定時間外割増率25%×残業時間40h=50,000円 お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.基本給(対象外)が何を意味するのかは労働契約書や給与規則などで確認する以外に知る方法はないでしょう。もちろんそれよりも給与計算担当者に聞くのが一番手っ取り早い方法です。 2.上記の確認を行った後でなければ基本給(対象外)が時間給算定のもとになるのかどうかを断定することは出来ませんが、おそらく対象となる給与だと思います。 一般的に時間給の計算は年間所定労働時間をベースにします。月単位で計算することも構いませんが、手間がかかることや基本給が一定なのに単価が増減するなどの不合理が生じます。 3.仮に時間給が最低賃金を下回っていることが判明した場合は、給与月額そのものが最低賃金未満となっていることを意味しますので、給与総額と最低賃金×年間所定労働時間によって得た金額の差を請求できます。 当然残業代も再計算後の額で精算します。

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