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深夜割増賃金について教えていただきたいです。 夜勤ありの介護職で働いています。私の勤めている施設では毎月の夜勤手当はな…

深夜割増賃金について教えていただきたいです。 夜勤ありの介護職で働いています。私の勤めている施設では毎月の夜勤手当はなく、賞与でいくらか加算されるという形でした。ですが先日、今後は毎月夜勤手当が出ることになったと話がありました。しかし深夜の割増賃金はなくなるとも言っていました。夜勤手当が出るかわりに深夜の割増がなくなるといった説明でした。 深夜割増賃金は労働基準法で定められているものと解釈してましたが、なくなるってあり得るのでしょうか?深夜働いてるのに日中と同じ時給計算ということ?なんだか腑に落ちません。お詳しい方おりましたら教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「夜勤手当=深夜割増賃金相当額」として、深夜割増賃金の代わりに夜勤手当を支給することにします、ということではないでしょうか? そのような説明のもとで「夜勤手当」が支給されるなら、実際の深夜勤務時間で計算した深夜割増賃金の金額が「夜勤手当」の金額を超えていない限りは、深夜割増賃金を支払わなくても違法にはなりません。

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  • あり得ないです。 労働基準法違反です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 労基法で定められた深夜勤務手当は22時~5時の労働時間に対して25%の割増賃金が支払われるというものです。 もしかしたら、これまでは「夜勤手当」と「賞与加算額」で深夜勤務手当相当額を払っていたのが、それでは法に反するということに気づいて是正したのかも知れません。 納得できなければこれまで受け取っていた「夜勤手当」の支給基準を確認しておけばいいでしょう。 どちらにせよ、会社が定めた諸手当である「夜勤手当」は会社が支給基準の変更を行うことにより減額することが可能な給与です。

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